遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。
相続人とは
相続人には順位があって、
第1順位 配偶者・子
第2順位 配偶者・直系尊属(両親、祖父母など)
第3順位 配偶者・兄弟姉妹
となります。
配偶者は常に相続人になります。
相続財産とは
●通常、相続財産に含まれるものとして
土地、建物などの不動産、自動車、預貯金、株式など
※債務も相続財産に含みます
●相続財産に含まれないものは
葬式費用、墓石、墓地など
●みなし相続財産として
生命保険金、死亡する前の3年間で贈与された財産など
分割方法
遺産分割の方法は、大きく分けて4つあります。
現物分割
特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
代償分割
例えば、土地を長男が相続して、他の相続人には相応の金銭を支払う方法です。
換価分割
不動産を売却して、売却代金を分ける方法です。
共有分割
不動産を兄弟2人の名義にするなどの方法です。
一番多いのは、現物分割です。財産をそのままの形で分けるという考え方が多いです。
そして、避けたいのが不動産の共有分割です。
もし、遺産が不動産しかないなら、換価分割か代償分割をお勧めします。
遺産分割協議書作成
相続人、相続財産が確定したら、全員で遺産分割協議をします。
遺産分割の優先順位は、遺言>遺産分割協議>法定相続分、
となるので、必ずしも法定相続分に拘る必要はありません。
例えば、「父の財産は母が全て相続する」でも問題ありません。
話し合いがまとまったら、書面(遺産分割協議書)にして、相続人全員で署名捺印します。
遺産分割協議書に従い、預貯金、不動産等の相続手続きをします。
★当事務所では、司法書士・税理士と連携し、ワンストップサービスで対応致します。
トラブルになりやすいケース
遺産分割協議をする際に、トラブルになりがちなケースを挙げてみます。
相続人が複数人いる
相続人が遠方にいる
相続人の一人が認知症である
遺産が不動産のみで、預貯金はない
再婚して、前婚の子がいる
分割協議後に遺言書が出てきた
その他にも、トラブルの例はたくさんあります。
相続=争族と言われるくらい、争いは絶えません。