相続=遺産分割=お金がある場合にするもの、というイメージがありませんか?
でも、人が亡くなれば相続は自動的に発生します。
全く財産のない方はまずいないので、多少なりとも手続きは必要になります。
といっても…
何から手を付けていいか、わからない
誰が相続人になるんだろう
どこで手続すればいいのか、わからない
という方がほとんどです。
相続は突然発生するものなので、わからなくて当然です。
当事務所では、司法書士や税理士とも連携し、相続手続をトータルサポート致します。
相続の流れ
被相続人の死亡は、遺族にとって大変悲しいことであり、何かを考える余裕などないかもしれません。
しかし、現実にはやらなければならない手続きはたくさんあります。
死亡届を提出する
亡くなったことを知ってから7日以内に市町村役場に提出します。
あわせて社会保険等の手続きも行います。
健康保険や年金、税金などの手続きも必要です。
相続人を確定する
遺言書が残されていないか確認します。
亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本を取得します。
相続財産を把握する
預貯金、株券、不動産の額、また借金がないかも確認します。
相続放棄、限定承認するかを検討する
相続財産が把握できたら、相続すべきか放棄すべきかを検討します。
特別な場合を除き、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行います。
相続財産の分割協議をする
遺言がない場合は、相続人全員で財産の分割をします。
分割の内容について、『遺産分割協議書』を作成します。
各機関で手続きをする
不動産や株券等があれば、相続手続きをして名義変更します。
預貯金については、銀行等で所定の手続きをします。
相続税の申告・納付をする
相続税申告の必要があれば、死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
当事務所は、相続手続きを全面的にサポートします。