相続手続

相続手続

相続=遺産分割=お金がある場合にするもの、というイメージがありませんか?

でも、人が亡くなれば相続は自動的に発生します。

全く財産のない方はまずいないので、多少なりとも手続きは必要になります。

といっても…

何から手を付けていいか、わからない

誰が相続人になるんだろう

どこで手続すればいいのか、わからない

という方がほとんどです。

相続は突然発生するものなので、わからなくて当然です。

当事務所では、司法書士や税理士とも連携し、相続手続をトータルサポート致します。

相続の流れ

被相続人の死亡は、遺族にとって大変悲しいことであり、何かを考える余裕などないかもしれません。
しかし、現実にはやらなければならない手続きはたくさんあります。

死亡届を提出する

亡くなったことを知ってから7日以内に市町村役場に提出します。
あわせて社会保険等の手続きも行います。
健康保険や年金、税金などの手続きも必要です。

相続人を確定する

遺言書が残されていないか確認します。
亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本を取得します。

相続財産を把握する

預貯金、株券、不動産の額、また借金がないかも確認します。

相続放棄、限定承認するかを検討する

相続財産が把握できたら、相続すべきか放棄すべきかを検討します。

特別な場合を除き、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行います。

相続財産の分割協議をする

遺言がない場合は、相続人全員で財産の分割をします。
分割の内容について、『遺産分割協議書』を作成します。

各機関で手続きをする

不動産や株券等があれば、相続手続きをして名義変更します。
預貯金については、銀行等で所定の手続きをします。

相続税の申告・納付をする

相続税申告の必要があれば、死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。

当事務所は、相続手続きを全面的にサポートします。