遺言書の方式
遺言の方式には、普通方式として 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」、
その他に特別方式として 危篤状態で自分で遺言が書けない人、伝染病で隔離されている人、船舶遭難時など特別の場合の特別な規定があります。
特別方式は事前に用意しておくというものではないので、ここでは普通方式の3つを紹介しておきます。
自筆証書遺言
遺言者が、その全文・日付・氏名を自書し、印を押すことにより作成します。
PC等で作成したものは不可で、すべてを自ら手書きしなければいけません。
自分ひとりで作成出来るので、もっとも簡単に作成でき、その存在を秘密にすることができますが、
その反面、紛失や偽造、変造のおそれがあり、また方式が不備なため無効になるケースもあります。
遺言の保管者は、家庭裁判所で検印を受ける必要があります。
秘密証書遺言
遺言者が、生前秘密にしておきたいけれど、遺言書の存在は明らかにしたいという場合に利用できますが、あまり利用されていないようです。
遺言書自体は特別な方式はなく、自筆でなくても構いません。
遺言者が署名、押印して封を閉じ、遺言書に押印した印章で封印します。
公証人1人及び証人2人の前に封印した遺言書を提出します。
秘密証書遺言が方式に従わず無効となっても、自筆証書遺言としての要件を備えていれば自筆証書遺言として有効になる場合もあります。
公正証書遺言
公正証書で作成される遺言です。
公証人が関与して作成し、その原本は公証役場で保管されるので、偽造・変造、紛失のおそれもありません。また、家庭裁判所で検印を受ける必要もありません。
公証役場での手続きとなるので、必要書類を揃えたり、手数料を払う必要もあります。
遺言のすすめ
遺言は、もう高齢だからとか、病気で余命いくばくもないから、書くものではありません。
まだ若くて元気なうちに遺言を書くなんて縁起が悪い、なんて思ってませんか?
でも、あなたが亡くなったときに、遺族に争いが起こらないために用意するものなのです。
たとえば、結婚して子供のいない方では
あなたが亡くなった場合の相続人は、あなたの配偶者とあなたの両親です。
ほとんどは両親が先に亡くなると考えると、あなたの配偶者とあなたの兄弟姉妹です。
この人たちの間で遺産の話し合いをすることになります。
再婚して連れ子がいる方では、
あなたの配偶者とあなたの連れ子が相続します。
連れ子は養子縁組をしない限り、配偶者とは他人です。
そうなると、他人同士の話し合いになってしまいます。
あなたが亡くなって悲しみにくれている大切な人に、そんな心労をかけてもいいのですか?
もし、遺言があれば相続争いを防いだり、手続きを簡単にすることができるんです。
その他、内縁の妻に財産を残したい方、
法定相続人はいないが世話になった人等に財産を残したい方などにも遺言をお勧めします。