許認可申請

許認可申請

建設業
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

この建設工事は下記に掲げる29業種にわかれています。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体業となっております。

これらすべてが許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。

ただし、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。

許可を受けるための要件

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任の技術者がいること

3.請負契約に関して誠実性があること

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

5.欠格要件等に該当しないこと

建設業許可申請のご相談はこちら

★初回ご相談の際に用意して頂きたいもの

① 会社の履歴全部証明書

② 会社の定款 (最新の物)

③ 直近の決算書 (設立して1年未満でしたら不要です)

④ 直近の請求書等の綴り

古物商
古物商営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する

都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。

許可申請に際して主な必要書類は

営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書の写しなど)

市町村長が発行する身分証明書

住民票(本籍地記載など省略のないもの)

HPを解説して古物取引を行う場合は、プロバイダ等の資料のコピー

等、です。